タイで仕事をするためには就労ビザが必要です。就労ビザは日本のタイ大使館で取得し、タイに入国します。入国してから、ワークパーミットの取得が必要です。
いずれも必要書類が多いことから、早めに準備をはじめておくことをおすすめします。
この記事では、タイで就労ビザを取得する方法や、就労ビザの種類について解説します!
タイでの就労ビザ
タイで外国籍の人が現地企業で働いたり駐在員として就任する場合はノンイミグラントビザ・カテゴリーBとよばれる就労ビザの取得が必要です。
ここではタイの就労ビザについて解説します!
就労ビザを取得するための条件
タイで就労ビザを取得するためには、6カ月以上の残存期間があるパスポートを保持している必要があります。また、務めるタイ現地法人の会社が設立された状態である、もしくは既存のタイ法人会社が決まっていることが条件です。
スマートビザ
タイでは2018年2月1日より、スマートビザとよばれる就労ビザが登場しています。スマートビザは政府が設定している重要産業に関連して起業する、または投資をする外国人が対象です。高いレベルでの技術専門化や経営者、投資家などであることが必要です。
条件を満たしている場合はBOIとよばれる投資委員会からビザを申請します。スマートビザを習得できれば労働許可証がなくても労働可能です。
タイで就労ビザを取得するために把握すべきこと
タイで就労ビザを取得するためには、まず滞在可能日数を把握しましょう。また、先に就労ビザを取得して入国後90日間の間にワークパーミットを取得することが求められます。
延長する場合は、ワークパーミットと就労ギザの両方を延長させることが必要です。
滞在可能日数
タイで就労ビザを取得した場合は90日間まで滞在可能です。入国回数は1回のシングルタイムと複数回対応できるマルチタイプがあります。
しかし、マルチタイムを申請するためには条件が厳しいことから、シングルタイプを選ぶことが一般的です。
ワークパーミットの取得
入国して90日の滞在中にワークパーミットを取得する必要があります。ワークパーミットを取得したあとに、入国管理局で滞在期間を延長する申請をおこないます。(審査期間は約2週間です)
申請には、商用や教師、報道など活動によって種類が異なります。
もし、15日以内の滞在であればワークパーミットの取得は不要ですが、代わりに緊急業務届が必要です。
有効期間
就労ビザの有効期間は取得日から約2年間です。次年度以降は就労ビザと労働許可証の両方において延長可能です。
いずれも1カ月有効で延長することが一般的です。延長の場合の審査は約1カ月かかると考えてください。
延長の審査が降りれば取得日から1年間有効になります。就労ビザ、労働許可証共に執行してしまう前に更新手続きを完了させることが必要です。そのため、延長する場合は早めに手続きをすることをおすすめします。
就労ビザとワークパーミット申請に必要な書類
就労ビザとワークパーミットの申請にはそれぞれ必要書類があります。提出書類に不備があると申請が通らないため、事前に書類を準備することが重要です。
就労ビザ
就労ビザの取得には、日本のタイ大使館で次のような書類を提出してください。
- 有効期限が6ヶ月以上のパスポートとパスポートの顔写真ページのコピー
- 申請書及び 証明写真 (サイズ 横3.5×縦4.5cm、カラー写真で、3ヶ月以内に撮影されたもの
- パスポートと同じ署名のある経歴書
- ビザ発行を要請するタイ側の会社発行の英文もしくはタイ文招聘状原本
- タイ商務省発行から6ヶ月のタイ招聘状発行の会社登記簿謄本コピー
- 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー
このほかにも、以下の書類のうちいずれかがある場合は提出が必要です。
- 有効期限がある労働許可証(Work Permit)のコピー
- タイ労働省発行のWP 3 のコピー(発行から3 か月以内)
- タイ投資委員会(BOI)からのビザ申請承認状のコピー(発行から3 か月以内)
- Industrial Estate Authority of Thailand(IEAT)からのビザ申請承認状のコピー(発行から3か月以内)
引用:在福岡タイ王国総領事館
ワークパーミット
ワークパーミットを取得するにはタイに入国してから、次の書類を準備する必要があります。
- ビザスタンプを受領しているパスポート
- カラー顔写真(3cm×4cm)3枚
- 英文での卒業証明書と職歴証明書
- タイで発行された健康診断書
- タイ現地法人会社関連の書類
タイ現地法人会社関連の書類は、6ヶ月以内発行の登記簿の写しや会社の業務内容や申請者の給与が書かれたものなどが必要です。会社によって揃える書類は多く、早めに準備するようにしましょう。
タイで働くための就労ビザを取得するための注意点
タイで働くための就労ビザを取得する場合次の点に注意をするようにしましょう。
- 必要書類が多い
- 90日で報告する義務がある
- 一時出国時はリエントリー・パーミットが求められる
必要書類が多い
タイで働くためには、日本のタイ大使館で就労ビザを取得するほかタイに入国してからワーキングパーミットが必要です。いずれも必要書類が多いため、早めに準備をするようにしましょう。特に就労ビザは連続滞在期間は最大90日までしかできないので注意が必要です。
90日で報告する義務がある
就労ビザを取得してはじめてタイ滞在が認められます。しかし、連続滞在期間は90日と決まっており、90日を超えて滞在する場合は入国管理局に報告が必要です。報告内容はその時点でのタイの住所であり、書類に記載をしてパスポートと直筆署名を添えることが求められます。
この報告をすると、次回までの報告期日を記載した版権書類を受け取れます。失念して自己申告した場合は2,000バーツ〜4,000バーツの罰金となるので注意しましょう。
一時出国時はリエントリー・パーミットが求められる
タイに入国したあと一時出国する場合は、必ずリエントリー・パーミットを申請しましょう。もし怠って出国をするとビザは有効でなくなるので再入国できなくなります。リエントリー・パーミットの申請は、入国管理局でおこなうことが一般的ですがスワナプーム空港の発行カウンターでも可能です。
申請をするとパスポートのページにリエントリー・パーミットをしたことがわかるスタンプをおしてくれます。忘れてしまわないように、一時出国が決まった時点で取得することがおすすめです。
リエントリー・パーミットの申請はシングルであれば1,000バーツ、マルチであれば3,800バーツとなります。リエントリー・パーミットの期限はビザの期限と同じなので把握するようにしましょう。
また、再度タイに入国するときはエントリー扱いをしてもらうことが重要です。入国審査とは処理が異なるので注意が必要です。
タイで就労ビザを取得するには?まとめ
タイで就労するためには就労ビザとワークパーミットが必要です。
それぞれ必要書類や条件があるので、早めに準備するようにしましょう。
RENOSY Thailandではタイ駐在員さんへの賃貸を紹介しています。タイで働く予定のある方はお気軽にお問い合わせください!
単身赴任の方はもちろん、ご家族でのお引越しもサポートいたします!
タイでの生活に不安がある方はお気軽にお問い合わせください!