タイに移住するにあたって、必ず必要になるのがビザです。
今回は、タイ移住に必要なビザの種類や発行の条件、ビザの申請にかかる費用について解説していきます。
目次
タイ移住に必要なビザの種類
タイ移住をはじめ、タイの長期滞在に必要なビザの種類は、以下のとおりです。
- ノンイミグラントB(就労)
- ノンイミグラントO(家族)
- ノンイミグラントO(年金受給者・リタイヤメント)
- ノンイミグラントO-A(ロングステイ)
- ノンイミグラントO-X(ロングステイ10年)
- ノンイミグラントED
- 観光ビザ(Tourist Visa)
それぞれのビザについて、どんな人が申請できるのか、申請条件や費用について紹介します。
ノンイミグラントB(就労)
ノンイミグラントB(就労)ビザとは、タイに移住して働く人が申請できる就労ビザです。
申請できる人
ノンイミグラントB(就労)ビザは、日本企業に所属している場合とタイの現地採用で働く場合、いずれにおいても取得が可能で、会社による代理申請も可能です。
条件・費用
ノンイミグラントB(就労)ビザの有効期限は発行日から3ヶ月、入国後の滞在可能日数は90日となっています。(この期間にワークパーミット(労働許可証)を取得する必要があり、こちらを取得するとビザが1年間有効に切り替わります)
ノンイミグラントB(就労)ビザの申請料は、シングルエントリー(出入国可能回数1回)で10,000円です。
ノンイミグラントO(家族)
ノンイミグラントO(家族)ビザとは、結婚ビザや配偶者ビザと呼ばれるビザの種類です。
申請できる人
ノンイミグラントO(家族)ビザは、タイ人と結婚して配偶者となる人や、タイで正規就労する人の配偶者と20歳未満の扶養家族などが申請できるビザです。
ノンイミグラントO(家族)ビザが申請できるのは本人のみで、代理申請は認められていません。
ノンイミグラントO(家族)ビザは、タイで就労することは認められていません。
条件・費用
ノンイミグラントO(家族)ビザの有効期限は発行日から3ヶ月、入国後の滞在可能日数は90日となっています。(この期間に扶養者がワークパーミット(労働許可証)を取得すると1年間有効に切り替わります)
ノンイミグラントO(家族)ビザの申請料はシングルエントリー(出入国可能回数1回)で10,000円です。
ノンイミグラントO(年金受給者・リタイヤメント)
ノンイミグラントO(年金受給者・リタイヤメント)ビザとは、満50歳以上で、日本もしくは他国政府の年金受給者が申請できるビザです。
申請できる人
ノンイミグラントO(年金受給者・リタイヤメント)ビザの申請ができるのは本人のみで、代理申請は不可となっています。
また、ノンイミグラントO(年金受給者・リタイヤメント)ビザで移住する場合、タイで就労することは認められていません。
条件・費用
ノンイミグラントO(年金受給者・リタイヤメント)ビザの有効期限はビザ発行日から3ヶ月です。入国後の滞在可能日数は90日となっていますが、入国後にタイ入国管理局で滞在期間延長の申請をすることができます。
ノンイミグラントO(年金受給者・リタイヤメント)ビザの申請料はシングルエントリー(出入国可能回数1回)で10,000円です。
ノンイミグラントO-A(ロングステイ)
ノンイミグラントO-A(ロングステイ)ビザとは、就労や永住を目的としない人がタイに長期滞在するために取得するビザです。
申請できる人
ノンイミグラントO-A(ロングステイ)ビザは、以下の条件を満たす人が申請できます。
- 満50歳以上の人
- タイ王国の入国禁止者リストに入っていない人
- 日本(もしくは国籍を有する国、居住国)において、タイの治安を脅かすような犯罪歴がない人
- 仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患(ハンセン病・結核・麻薬中毒・象皮病・第三期梅毒)ではない人
- 日本国籍もしくは日本で永住権を持つ外国籍の人
ノンイミグラントO-A(ロングステイ)ビザの申請ができるのは本人のみで、代理申請は不可となっています。また、申請者はタイで就労することは認められていません。
条件・費用
ノンイミグラントO-A(ロングステイ)ビザの有効期限はビザ発行日から1年間です。
入国日から1年間滞在可能で、タイ入国管理局で1年間の延長申請をすることができます。ただし、延長申請が認められるのは1回のみです。
申請料は、マルチプルエントリー(有効期限内になんどでも出入国可能)で22,000円となっています。
ノンイミグラントO-X(ロングステイ10年)
ノンイミグラントO-X(ロングステイ10年)ビザは、申請時に満50歳以上で、3,000,000バーツ以上の預金または収入がある方が対象です。
申請できる人
ノンイミグラントO-X(ロングステイ10年)ビザは、以下の条件を満たす人が申請できます。
- 満50歳以上の人
- タイ王国の入国禁止者リストに入っていない人
- 日本(もしくは国籍を有する国、居住国)において、タイの治安を脅かすような犯罪歴がない人
- 仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患(ハンセン病・結核・麻薬中毒・象皮病・第三期梅毒)ではない人
- 日本国籍を有する、日本で永住権を持つ以下の外国籍の人(オーストラリア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、イギリス、カナダ、アメリカ合衆国)
ノンイミグラントO-X(ロングステイ10年)ビザの申請は本人のみで、代理申請は不可となっています。また、ノンイミグラントO-X(ロングステイ10年)ビザの申請者はタイで就労することは認められていません。
条件・費用
ノンイミグラントO-X(ロングステイ10年)の有効期限はビザ発行から5年間です。入国から5年間の滞在が可能で、タイ入国管理局にて5年の延長申請ができますが、延長申請は1回のみとなっています。
ノンイミグラントO-X(ロングステイ10年)の申請料は、マルチプルエントリーで44,000円です。
ノンイミグラントED
ノンイミグラントEDは教育ビザや留学ビザと呼ばれるビザの種類です。
申請できる人
ノンイミグラントEDビザは、タイ教育省の認可を受けている教育機関への入学、留学、勉学を目的としている人が申請できます。学生のみが取得できるビザなので、学校教育機関ではない語学学校や塾等に通うために申請することはできません。
条件・費用
ノンイミグラントEDビザの有効期限は発行日にから3ヶ月です。入国後の滞在可能日数は90日となっています。
申請料は、シングルエントリー(出入国可能回数1回)で10,000円です。
観光ビザ(Tourist Visa)
タイでは、観光目的での長期滞在でも、ビザの申請が必要です。
申請できる人
観光ビザ(Tourist Visa)が申請できるのは本人のみです。また、申請者はタイで就労することは認められていません。
有効期限・滞在可能期間・申請料
観光ビザ(Tourist Visa)の有効期限は、ビザ発行日から3ヶ月間です。
入国日から60日滞在でき、入国後1度のみタイ入国管理国で30日滞在期間延長の申請ができます。
申請料は、シングルエントリー(出入国可能回数1回)で5,500円です。
新型コロナウィルス感染症による入国制限(2021年2月現在の情報)
タイでは新型コロナウィルス感染症の感染防止対策として、現在、観光による入国は制限されています。
そのため、観光ビザを取得するためには以下の書類が必要です。
- 14日間隔離施設(ASQ)の支払い済みの予約確認書
- タイ観光の詳細な行程と渡航の目的を説明した文章(英文のみ)
- 隔離後のタイ滞在期間中の滞在先を証明する書類
最後に
今回は、タイ移住をはじめ、タイに長期滞在するために必要なビザの種類や条件、費用などをご紹介しました。タイでは、滞在目的によって必要なビザの種類が異なり、その種類は多岐に渡ります。タイ移住のためにビザの申請をする際は、さまざまな書類を揃える必要があるため、早めに準備しておきましょう。
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