近年、仕事を退職した後の第二の人生を海外で過ごしたいと考える方が増えています。
その中でも、タイで利用できる「リタイアメントビザ」と呼ばれるビザは、50歳以上の長期滞在者に向けて発行されています。
今回は、タイのリタイアメントビザについて、申請条件や申請方法、永住権との違いなどについてご紹介します。
タイ移住をお考えの方はぜひ参考にしてください。
タイ移住で人気のリタイアメントビザとは
タイに移住・長期滞在するのであれば、必ず何かしらのビザの発行をしなければいけません。
なかでも、50歳以上の方や仕事を終えた退職者の方に人気があるのが、今回ご紹介するリタイアメントビザです。
正式名称を「ノンイミグラントO」と言いますが、一般的にはリタイアメントビザとよばれています。
リタイアメントビザは、タイに90日間滞在できるビザ(シングルビザ)と1年間滞在できるビザ(マルチプルビザ)の2種類があり、1年間滞在できるビザは、ロングステイビザと呼ばれることもあります。
まずは90日間のシングルビザを取得し、その後マルチプルビザに切替を行う方も多いようです。
タイのリタイアメントビザは退職者に発行されるビザのため、リタイアメントビザを取得した人がタイで働くことはできません。
タイで仕事をしていない・これからもタイで仕事をしないということが条件となっているため注意しましょう。
タイ移住でリタイアメントビザを申請する条件
タイのリタイアメントビザを申請するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 満50歳以上
- タイ王国の入国禁止者リストに載っていない
- 過去、日本でタイの治安を脅かすような犯罪歴がない
- タイ王国の特定疾患(ハンセン病・結核・麻薬中毒・象皮病・第三期梅毒)ではない
- 日本国籍もしくは日本に永住権を持つ外国籍の方
- 80万バーツ以上の貯金、または月65,000バーツ以上の年金収入、または貯金及び収入の合計が80万バーツ以上ある方
タイのリタイアメントビザは基本的には本人が申請するものですが、代行を請け負っている業者もあるため、タイ語に不安がある方は依頼することも検討してみましょう。
タイ移住でリタイアメントビザ申請に必要なもの
タイ移住でリタイアメントビザを申請する場合には、以下のものが必要になります。
- ビザ申請書類
- カラー証明写真
- パスポートの原本と全ページの写し
- 航空券もしくは予約確認書
- 金融証明書(以下a~cのうち1つ、3ヶ月以内のもの)
a.英文預金残高証明書(800,000バーツ以上の預金額)
b.年金証書および最新の額面入り年金振込通知書(月額65,000バーツ以上の受給額または合計年額800,000バーツ以上の受給額)
c.英文預金残高証明書と年金証書(合算で800,000バーツ以上) - 英文経歴書
- 無犯罪証明書(要外務省認証)
- 国公立病院発行の英文健康診断書(要外務省認証)
- 日本の海外旅行保険証またはタイ国内保険会社の医療保険証、保険会社発行の保険証明書の原本(タイでの治療費用補償がある保険で、保険金額が怪我の場合は40,000バーツ以上、病気の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間はそれぞれ1年以上であること、又はそれ以上の滞在する予定の場合は滞在期間が補償されていること。)
- タイでの居住地を証明する書類
- 申請料(2,000バーツ)
リタイアメントビザを申請するには、タイの銀行口座に80万バーツ以上の残高があること、または月65,000バーツ以上の年金受給額があること、もしくは銀行口座の残高と年金受給額の合計が80万バーツ以上あることの証明が必要です。
銀行口座の残高証明を提出するのはタイの銀行に限定されているため、事前にタイの銀行で銀行口座を開設し、80万バーツを入金しておきましょう。
タイ移住でリタイアメントビザの申請方法
タイ移住でリタイアメントビザを申請する場合、タイの銀行に口座を開設し、書類もすべてそろえたら、タイのイミグレーション(移民局)で申告を行うことになります。
イミグレーションは混み合ううえに、ビザの申請はある程度時間もかかるため、朝一番に受付を行うのがおすすめです。
ここで受理されれば、まず90日間の有効期限があるリタイアメントビザ(シングルビザ)が取得できます。
1年間の有効期限があるロングステイビザは、90日間のリタイアメントビザを取得した後90日以内にビザを更新することで取得できるため、まずは90日間のリタイアメントビザ取得を目指しましょう。
リタイアメントビザと永住権の違い
リタイアメントビザは退職した50歳以上の外国人に対して発行されるため、「永住権」とよく混合されます。
しかし、リタイアメントビザは先述したように、期限が決まっているビザですので永住権とは別の種類のビザです。
ここでは、タイの永住権について解説します。
関連記事:タイに長期移住を考えている方にはタイランドエリートもおすすめです。
タイの永住権とは?
そもそも「永住権」とは、外国人が元の国籍を維持した状態で、自国籍以外の特定の国に住み続けられる権利のことです。
永住権のメリットは国によって様々ですが、タイの永住権は日本だけでなく世界的にも人気で、年間の枠が100人と決まっています。
タイの永住権のメリット
タイの永住権を取得すると、通常のビザに比べてさまざまなメリットを得ることができます。
- ビザの更新が不要
- 90日レポートの提出が不要
- コンドミニアム購入のハードルが下がる
- 労働許可証の更新も容易になる
特に、タイの永住権を持っている中で注目すべきは「ビザの更新が不要」であることと「コンドミニアム購入のハードルが下がる」の2点です。
ビジネスビザでも有効期限は1年となっており、延長するには毎年更新を行う必要があります。
更新の度に必要な書類を集めたりするのが手間だと考えている方も多くいらっしゃいます。
永住権を持っていれば、このような煩わしい申請の手続きが不要になります。
また、コンドミニアムを購入しやすくなるのも、特に富裕層には嬉しいメリットなのではないでしょうか?
基本的に海外の不動産投資は、日本にいながら行うと融資を受けづらいものですが、永住権を持っていればタイの銀行で不動産ローンを組むことができます。
リタイアメントビザで永住権は獲得できる?
リタイアメントビザも取得に制限があるように、永住権も誰でも申請できるものではありません。
- ビジネスビザ(ノンイミグラントB)
- 投資ビザ(ノンイミグラントIB)
- 特殊技能ビザ(ノンイミグラントEX)
- 結婚・配偶者ビザ(ノンイミグラントO)
上記の4つのうちいずれかのビザを取得しており、なおかつ同一のビザで3年間タイに住んでいることが条件となります。
ここで注意すべきは、ノンイミグラントOのビザでも、リタイアメントビザやロングステイビザは対象外であることです。
つまり、リタイアメントビザで3年以上タイに住んでいても永住権の取得の条件には当てはまりません。
タイ移住でリタイアメントビザの申請でよくある疑問
ここからは、リタイアメントビザの申請についてよくある疑問を解説します。
リタイアメントビザの取得には煩雑な作業が必要になるため、タイに移住を考えているなら早めに専門の窓口に相談するのがベストです。
※タイに移住を考えている方はRENOSY Thailandへご相談ください!
家族名義の口座でもビザは取得できる?
申請時に使う銀行口座は、申請する本人名義の口座のみが有効です。
家族名義の口座しかない場合は、必ず事前に自分の名義で口座を開設しましょう。
リタイアメントビザの保険加入について
タイ移住でリタイアメントビザを取得する際、1年間滞在できるロングステイビザには医療保険の加入が義務化されました。
90日間滞在できるリタイアメントビザは医療保険に加入する必要はありませんが、ロングステイビザに更新する際は忘れず手続きを行ってください。
リタイアメントビザを更新する際に承認される保険会社は決まっているため、事前に公式なサイトで保険会社を確認しておきましょう。
タイのリタイアメントビザは永住権として使える?|まとめ
今回は、タイ移住に必要なビザのなかでも、特に人気のリタイアメントビザについて紹介しました。
タイの物価の安さや日本人の住みやすさがテレビなどのメディアで取り上げられるようになった昨今、日本でのリタイア後にタイ移住を考える方は増えています。
リタイアメントビザを取得するには一定以上の資産が必要となり、また準備する書類の量も多いため、早めに準備を始めるようにしましょう。
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タイへの移住・長期滞在を予定されている方は、一度RENOSY Thailandにご相談ください。