タイへの移住や投資を目的として、不動産の購入を検討している方もいるのではないでしょうか。しかし、外国人がタイの不動産を購入する場合、あらかじめ知っておきたいポイントがいくつかあります。
そこで今回は、日本人を含めた外国人がタイで不動産を購入するときの基礎知識について、ポイントや流れを分かりやすく解説します。
外国人がタイの不動産を購入する目的
外国人がタイの不動産を購入する目的には、以下のようなものがあります。
- 自身の住居として
- 別荘として
- オフィスや仕事場として
- リタイヤ後の住居として
- 家賃収入やキャピタルゲインを得るため(投資目的)
タイの不動産は、自身の住居や別荘、オフィス用として購入する方がいる一方で、投資目的で購入する外国人も多いです。
タイのなかでも特に、首都のバンコクや北部のチェンマイ、リゾート地として有名なプーケット、パタヤといったエリアの不動産は人気があります。
タイで不動産を購入する際には、その目的によってどのエリアがもっとも適しているかも変わってきます。また現在、タイ・バンコクは高架鉄道・地下鉄・道路などの延伸もめざましく、今後、さらに人気エリアも拡大・変化していくと予想されます。
タイの不動産を外国人が購入するときの条件
タイの不動産を購入する場合、以下のような条件があることを覚えておきましょう。
土地の購入はできない
タイでは、原則として外国人(法人を含む)は土地を所有することができません。
タイ・民商法典 (Civil and Commercial Code)の中の土地法(Land Act B.E.2497)では、「外国人は不動産の所有権を取得できると定める国際協定および本法の規定に基づいて土地を取得する」(第86条第1項)と定められていますが、1971年に該当する国際協定をすべて破棄したため、現在は同条による土地取得は認められていないのです。だからといって、現地人の名義を借りて土地の取得するようなことをすれば、罰則が課されるので注意しましょう。
コンドミニアムの保有は49%以内
タイのコンドミニアムとは、部屋ごとに個人のオーナーが所有する物件で、日本の分譲マンションのようなものです。
外国人の土地の購入が認められていないタイですが、コンドミニアムの購入は認められています。
ただし、コンドミニアム法(CondominiumAct B.E.2522)により、「外国人(外国法人)が保有するコンドミニアムのユニットの総床面積は、コンドミニアムの全ユニットの総床面積の49%を超えてはならない」などの条件が設けられています。
借地権の登録は可能
タイで外国人の土地購入は認められていませんが、管轄エリアの土地局で、借地権の登録をすることは可能です。
ただし、不動産の賃貸借期間は最大30年までと定められています。商工業用の不動産であれば、50年までの延長が可能です。
外貨送金証明書が必要
外国人がタイでコンドミニアムを購入したり、土地局で借地権の登録を行ったりする場合には、「外貨送金証明書」の提出を求められます。
外貨送金証明書とは、タイ国内に5万USドル(または同等の他の通貨)以上の外貨を持ち込む、または送金する際に銀行から発行される書類です。
タイの不動産を外国人が購入するときの流れ
外国人が、タイの不動産を購入するときの手順や具体的な流れは、以下の通りです。
不動産仲介会社を探す
まずは、信頼できる不動産仲介会社を探しましょう。
会社によって取り扱う物件や対応エリアが異なるので、事前にしっかり確認しておくことも大切です。
RENOSYタイランドでは、タイ国内に存在するすべての物件のご提供が可能です。常駐している日本人スタッフが対応いたしますので、タイ語が分からない方でも安心してご利用いただけます。
購入する物件を選ぶ
次に、購入する不動産物件を選びます。事前に物件の希望条件をリストアップしておくと、物件探しをスムーズに進められるでしょう。
また、住居用か投資用かによっても、必要な条件が変わってきます。
投資用の物件を購入したい場合は、タイではどのようなエリアが人気なのか、どんな人が多く住んでいるかなど、必要な情報を不動産会社に聞いておきましょう。家賃収入やキャピタルゲインを得るのであれば、場所の選定もかなりシビアに査定するべきです。
現地での内見
タイの不動産は、購入前に現地での内見をすることをおすすめします。
図面だけではわからない部分や周辺環境についても、自分の目で確かめておいたほうが良いでしょう。
現地での内見が基本ですが、RENOSYタイランドでは、日本からオンラインでの内見も承っているので、ぜひお気軽にご相談ください。
申込/予約金の支払
内見をして購入する不動産物件が決まったら、予約金を支払って申込を行います。
予約金として必要な金額や条件は物件によって異なりますが、タイでは不動産購入価格の1~20%前後が相場です。予約金の支払は現金が基本ですが、一部ではクレジットカード決済が可能な場合もあります。
人気の物件はすぐに売れてしまうため、気に入った物件があれば、早めに申込をしたほうが良いでしょう。
ただし、ほかに良い物件が見つかって購入をキャンセルする場合、予約金は返金されないケースが多いので、慎重に検討することも大切です。
契約/残金の支払
予約金の支払が完了したら、売買契約書の締結に進みます。
契約書は基本的にタイ語ですが、英訳がついている場合もあります。契約書の内容は、不動産会社と一緒にしっかりと確認するようにしましょう。英訳の契約書が添付されていたとしても、ひとたび紛争が起こった場合にはタイ語の契約書で争うことになるため、不動産会社のタイ人スタッフの言語能力も非常に重要になってきます。
契約時には、残金の支払も求められます。
タイ国外からバーツ以外の外貨を送金し、合わせて「外貨送金証明書」を提出するようにしましょう。バーツで送金してしまうと「外貨送金証明書」を取得することができないのでご注意が必要です。また、購入する方と同一名義の口座から送金をするようにしましょう。
また、海外送金を行う際には、為替変動と送金手数料に注意しなければなりません。不動産の購入代金の全額を送金したつもりが下回ってしまうケースもあるので、少し多めに送金することをおすすめします。
所有権移転登記
不動産の売買契約の締結が完了し、鍵や書類を受けとったら、所有権の移転登記を行います。
購入する物件を管轄する土地事務所(Land Office)で手続きをしましょう。
タイの所有権移転登記にかかる費用は、土地局評価額の2%です。この移転登記税は、売主と買主で折半することも多いです。
タイの不動産は外国人も購入できる!信頼できる仲介会社を探そう
タイの不動産は、住居用としてはもちろん、投資用としても外国人に人気があります。
外国人の土地の購入は認められていませんが、コンドミニアムの購入なら可能です。また、土地についても、借地権の登録は可能となっています。
タイの不動産を購入するときは、信頼できる不動産会社を探すことから始めてみてください。家賃収入などを目的としている場合には、タイで賃貸業務もしている不動産会社を選ぶことをおすすめします。物件の購入から貸し出しまでをワンストップで行うことができます。
RENOSYタイランドは、タイ国内の物件を豊富に扱い、賃貸業務も行う日本人向けの不動産会社です。現地での内見はもちろん、契約についても日本人スタッフがサポートいたします。
RENOSYタイランドなら、バンコクはもちろん、シラチャやパタヤなど、さまざまなエリアの物件のご紹介が可能です。
ご自身の住居用物件や別荘をお探しの方も、投資用コンドミニアムの購入をご検討の方も、お客様のニーズに沿ったご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。