タイで日本人が受給できるタイの年金は、老齢年金と老齢一時給付金があります。
タイの社会保険の加入期間が180ヶ月以上の場合、本人が亡くなるまで毎月支給される老齢年金と180ヶ月未満の場合、一括で支給される老齢一時給付金です。
今回はタイの年金一時給付金について解説をします。
タイに移住をされている方やこれからタイに移住をされている方でもタイの年金について、知っておいて損はないです。
タイの年金一時給付金は条件によって帰国しても受け取れる
タイは現在の居住地がタイ・タイ国外でも条件を満たしている場合、被用者社会保障制度により、年金一時給付金を受け取る事が可能です。
そのため、過去にタイで暮らしていた方や現在タイで生活をしている方も条件を満たしているか調べる必要があります。
これからタイに移住を考えている方は、タイに住んでいても日本の年金を申請して、受け取ることやタイの社会保険料を納付している場合には、タイの年金を受け取ることができます。
このようにタイにいても柔軟に年金制度を利用することが可能です。
タイの年金一時給付金の受給条件
タイの年金一時給付金を受け取るには、いくつかの受給条件を満たしている必要があります。
- 年齢とパスポートに注意!
- 社会保険の加入状況・加入期間
- タイ国内に本人名義の銀行口座が必要
受給条件を満たしている場合には、日本にいても受け取ることが可能です。
タイや日本の年金についてはよく調べて損がないようにしましょう。
ここからはタイの年金一時給付金の受給条件について解説をします。
申請条件1.年齢とパスポートに注意!
タイの年金一時給付金を申請するためには、満55歳以上が条件です。
さらに現在有効な日本のパスポートを所持していることも条件になります。
そのため、満55歳以上でも日本のパスポートを所持していない場合には、条件を満たさないため注意してください。
現在所持しているパスポートとタイ社会保険に加入した時のパスポートが異なる場合には、失効済みでも社会保険加入時のパスポートも必要になります。
申請条件2.社会保険の加入状況・加入期間
タイの年金一時給付金は、現在はタイの社会保険(現在はタイで働いていない)に加入していないことが条件になります。
さらに過去のタイの社会保険の加入期間が合計で12ヶ月以上〜180ヶ月未満である必要があります。
タイの社会保険の加入期間が180ヶ月以上になると老齢年金の申請になります。
このように社会保険の加入期間によっては、年金一時給付金ではなく、老齢年金になるため、注意が必要です。
申請条件3.タイ国内に本人名義の銀行口座が必要
タイの年金一時給付金は、タイ国内に本人名義の銀行口座が必要になります。
現在タイ国外にお住まいの方は、インターネットバンキングでタイの口座への入金が確認できるようにしましょう。
タイ国内の銀行口座がない場合には、御本人がタイ社会保険事務所で直接小切手を受け取る事が可能です。
タイの年金一時給付金を受け取るための条件を満たしていない場合には、申請をすることができないため事前に申請条件を満たしているか確認しましょう。
これからタイに移住をして社会保険への加入を考えている方は、ディアライフ by RENOSYにご相談ください。
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タイの一時年金給付金の申請の流れ
タイの一時年金給付金の申請の流れを知っておくことでスムーズに申請をすることができます。
- 必要な書類を集める
- タイ社会保険事務所に提出
- タイ社会保険事務所から入金
ここからはタイの一時年金給付金の申請の流れについて解説をします。
申請の流れ1.必要な書類を集める
タイの一時年金給付金の申請は、条件を満たしていることを確認した後に、申請に必要な書類を集めるようにしましょう。
タイの一時給付金の申請にはタイでの勤務先の社名や年金の受給申請書類が必要になります。
あらかじめタイの社会保険証など必要になるものを集めておきましょう。
申請の流れ2.タイ社会保険事務所に提出
タイの一時年金給付金の申請に必要な書類が集まったら、タイ社会保険事務所に提出をしましょう。
タイの一時年金給付金の申請には代行会社を利用して、業務を代行してもらうこともできますが、申請の手数料だけではなく、代行費用が発生します。
ご自身でタイの一時年金給付金を申請できる場合には、ご自身で申請をするのがおすすめです。
申請の流れ3.タイ社会保険事務所から入金
タイの一時年金給付金は申請をしてから、2〜3ヶ月ほどで入金されます。
タイの一時年金給付金で受け取れる金額は、本人が支払いをした社会保険の掛け金+利子が一時金(一回払い)として支払われます。
タイの社会保険の加入期間によって給付金の金額は異なるため、下記を参考にしてください。
加入年数 | 一時年金給付金の目安 |
1年 | 約13,500バーツ |
3年 | 約40,500バーツ |
5年 | 約67,500バーツ |
10年 | 約135,000バーツ |
15年 | 約202,500バーツ |
タイの社会保険の加入期間が180ヶ月以上になる場合には、老齢年金になり、一括の年金の支払いではなく、毎月の支払いになります。
そのため、高齢年金の対象として該当するのか一時年金給付金として該当するのかチェックしましょう。
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タイに移住をして社会保険に加入するときに、快適な暮らしを実現するためには住居が重要です。
タイでは日本人が多く暮らしていて、日本人向けのスーパーや日本食の飲食店もあります。
そのため、タイは日本人が暮らしやすい国と言えるでしょう。
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タイの年金一時給付金について|まとめ
今回はタイの年金一時給付金について解説をしました。
タイにいてもタイの社会保険を活用することで、タイの年金を受け取ることや日本の社会保険を活用して、タイにいながらも日本の年金を受け取ることができます。
これからタイの年金一時給付金を取得するためには、長い期間タイでの生活を過ごす必要があります。
ディアライフ by RENOSYはお客様の快適なタイでの暮らしを実現するために、タイ全土からお客様のご希望の住まいを探してきます。ぜひお気軽にご相談ください。