2023年12月12日、タイ政府は、日本人であれば商用目的の入国であってもビザを免除すると発表しました。
これまでは、観光目的の場合のみビザがなくても入国可能でしたが、それが商用でもOKになったということです。
この決定により、タイでビジネスをしたいと考えている方の利便性がさらに高まったと言えます。
この記事では、新たに決定となったタイのビザ免除について解説します。
タイ短期商用目的でも滞在期間30日以内はビザ免除
2024年1月1日からビジネス目的の滞在で30日以内の滞在はビザが免除されます。
これまでは短期・長期に関わらずビジネス目的での滞在はビザの取得が必要だったので、ビザの免除でビジネス目的のサラリーマンや投資関係者はタイでのビジネスが増えていくことが予測されます。
このビジネス目的の30日間のビザ免除は2023年12月12日にタイ政府が閣議決定しました。
2024年1月1日から2026年12月31日までの3年間ですが、入国時にタイ側の会社からの招聘状や証明書・会合・商談予約書などの商用目的での渡航を証明できる書類をタイ入国管理局に提示することで、ビザが免除されます。
商用ビザ免除の対象にならない場合
商用ビザの免除は以下に当てはまる目的の場合には免除の対象にならないのでビザの所得が必要なので注意しましょう。
- 商用目的で30日以上の滞在をする
- 駐在/現地採用で就労する
- イベントやコンサートに出演するアーティスト
- 映画・ドラマ・テレビ撮影等に参加する出演者及び撮影スタッフ
- 記者や報道関係者
- 教師として就労する
- タイの会社でインターンシップを行う
引用:在東京タイ王国大使館
30日間のビジネス目的での滞在は、タイにある子会社や取引会社との会議・視察・短期緊急業務などのタイの会社との事業展開に関する渡航になります。
今までの商用短期滞在について
タイでの30日間のビジネス目的でビザが免除になったことで、会議・視察・短期緊急業務などのタイの会社との事業展開に関する渡航が可能になります。
これまでのタイでの商用短期滞在はビザの取得が必要なので、グレーゾーンで観光ビザ免除を利用する方もいました。
ここからはタイでの免除措置がなかった時の商用短期滞在について解説します。
タイの長期滞在ビザ(LTR)とは?取得できる条件や手続きを分かりやすく解説
観光ビザ免除の利用
タイでは30日以内なら観光目的が免除になる観光ビザ免除があるので、観光ビザを免除して30日間短期商用滞在をする方もいます。
ですが、厳密には観光ビザ免除での短期商用滞在は本来の目的が異なるので、違法行為になります。見過ごされている部分も多かったのですが、摘発されている例もいくつかあるので、とてもリスクがあるものになっています。
今回の30日間ビジネス目的でのビザ免除は、安心してタイへ渡航することができるようになりました。本記事では、ビザ免除で必要な書類についても解説しているので確認しましょう。
観光ビザの免除
タイは観光目的でのビザが免除されます。滞在期間に関しては基本的には30日間ですが、タイ政府の閣議決定で期間付きで90日間の延長をしていることがあります。
免除に必要な主な条件や資格は以下のとおりです。
- 「タイと査証要件免除の協定を締結した国」の国籍
- 入国日から数えて、6か月以上のパスポートの有効期限
- 1人当たり10,000バーツ、1家族当たり20,000バーツ相当の現金や資金
- 30日以内に出国することが証明できる書類(例:航空券、電車、バス、船のチケットなど)
※許可された期間以上の滞在や、観光ビザ免除国以外の国籍の方は必ず入国前に観光ビザを申請する必要があります。
タイでの渡航でビザを免除したい際には、在東京タイ王国大使館公式サイトで確認しましょう。
商用ビザ(ノンイミグラントB)免除・取得に必要な書類
タイの商用ビザであるインイミグラントBは免除・取得するために、入国管理局や在東京タイ王国大使館への書類の提示が必要になります。
ここでは商用ビザ(ノンイミグラントB)免除・取得で必要な書類について解説します。
商用ビザが免除の方や取得をした方も、滞在する住まいについてお悩みの方が多いです。
賃貸契約はタイの物件のオーナーと直接やり取りすることも可能ですが、RENOSY Thailandにお任せいただければ日本人スタッフが希望通りの物件を探してきてくれます。
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タイの商用ビザ(ノンイミグラントB)を免除するために必要な書類
タイでの商用ビザを免除するために必要な書類は以下の通りです。
- 会社の住所・連絡先
- 渡航者の氏名
- 入国目的(ビジネスの目的)
- 入国日(〇〇年〇月〇月)
- 出国日(〇〇年〇月〇月)
- 滞在期間
- 社印・社判・角印のどれかの捺印
- タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者の署名、もしくは代表者から委任を受けている者の署名
ビザの免除は入国審査時に入国管理局に書類の提示方法は問わず、原本・コピー・PDFまたはスマホ画面を提示することでビザが免除になります。
入国目的がタイにある子会社や取引会社との会議・視察・短期緊急業務などのタイの会社との事業展開に関することだと望ましいです。就労などはビザを取得しなければなりません。
30日間の短期商用目的でのタイへの渡航の際には必ず揃えるようにしましょう。
タイの商用ビザ(ノンイミグラントB)を取得するために必要な書類
タイの商用ビザを取得するために必要な書類は短期商用でも長期商用でも揃えるのは同じですが、申請書などには違いがあるので注意しましょう。
- パスポート
- 証明写真 1枚
- 招聘状(英文)
- タイ会社の会社登記謄本(タイ語)
- 推薦状(英文)
- 申請書
- 経歴書
- 航空券
- ビザ代金
- 申請日の予約確認書
- パスポート返却用レターパック
タイの商用ビザの取得は目的によって異なるビザを取得する必要があります。ビザを取得するためには在東京タイ王国大使館で事前に申請予約が必要です。
必要な書類に関しても、在東京タイ王国大使館のホームページからダウンロードすることができるので、書類が揃ったら申請予約をするようにしましょう。
日本人ビジネスマンならタイのビザ免除|まとめ
タイへの短期商用目的での滞在が2024年1月1日から2026年12月31日まで、30日間の滞在なら本来必要であったビザの発行が免除されることになりました。
今まではグレーゾーンだった観光ビザ免除を利用しての短期出張をする必要がなくなるので、安心してタイへ短期出張することができますね。
商用目的でのタイへの入国がビザが免除になったことで、ますますビジネスでタイへ短期出張する方が増えてくるでしょう。タイは2014年に「南部経済回廊(タイ・ベトナム・カンボジアを東西につなぐ陸路)」が整備されたことで、世界的に輸出拠点としてビジネスマンに注目されている国です。
これからタイで短期出張をする方は住まいに関してお悩みではないでしょうか。
タイは日本と比較しても3月〜5月には気温が35〜40度になる暑季や、1日に激しい雨が何度も降る雨季など気候がまったく違います。タイでの住まい探しをプロに任せることで快適な滞在をすることができます。
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